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印章・印鑑
2017/12/05

全く同じ印影の印章が作れない理由とは?

実印など登録された印は重要な取引の際に必ず必要となる印章です。では、なぜそのような場面で必ず登場となるのでしょうか?

それは、それらの実印が地方公共団体(法人の場合は法務局)などの信頼できる第三者により、本人の印鑑の正当性を保証されているからです。

そのような意味を持つ印章が、この世に2本、3本と存在していたらどうでしょうか?防犯性は損なわれ、あらゆる偽造が容易になり、悪用されることが考えられます。 印影の複製は、刑法第167条「私印偽造及び不正使用等罪」に該当するといえます。

以上のような理由から、弊社では全く同じ印影の印章をお作りすることを承っておりません。誠に申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

※刑法第167条「私印偽造及び不正使用等罪」 行使の目的で、他人の印章(私印)や署名を偽造する罪。また、私印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。

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